[2] エンドユーザーライセンス契約

adminが2023/10/04 15:27に最終更新

本エンドユーザ使用許諾契約書(以下、「EULA」)は、ライセンシー(以下に定義)とakaBotの法的所有者(以下で定義)であるライセンサー間で法的拘束力を持つ契約です。本ソフトウェアを使用された時点で、ライセンシーはEULAのすべての条項に同意したとみなされます。ライセンシーは、EULAのすべての条項に同意されない場合は、本ソフトウェアの使用はできません。

ライセンシーは、以下を遵守し、従うことを「ここに」同意する。

1. 定義

  • 「認定パートナー」とは、ライセンサーにより認定されたソフトウェアのディストリビューター、再販売業者又はその他のビジネスパートナーのことをいいます。
  • 「機密情報」とは、ライセンサーによって又はライセンサーに代わってライセンシーに提供される、ライセンサーの過去、現在及び将来のポリシー、製品、サービス、計画、価格設定、マーケティング、財務、市場機会、プロセス、販売又は商務、テクノロジー、技術データ、ソフトウェア、ノウハウ、企業秘密、研究、開発、貿易慣行、管理の観点、経済活動、事業活動、商業活動、技術知識及び氏名、署名、商号、商標があるあらゆる情報又は資料又は知的財産権に関連するあらゆる情報(これだけに限定されない)をいいます。そのような情報は、ハンドブック、文書、公報、レポート、手紙、図面、コンピューターファイル、印刷物、コンピューターソフトウェア、CD-ROMディスク、ビデオテープ、口頭によるコミュニケーションなどの形式と性質のものです。書面での開示の場合、機密情報には「社外秘」又はその他の同様の警告をマーク、スタンプ、ラベル付けするものとします。口頭及びその他の形式での開示の場合、機密情報を開示時に機密又は専有として口頭で特定しなければならず、その後、「社外秘」又は「専有」などとして顕著にマークされたそのような要約の文書を最初の開示日から30日以内に受領当事者に送信しなければならない。
  • 「ドキュメント」とは、ライセンサーがソフトウェアのエンドユーザーに提供する同じソフトウェアに関連するユーザーマニュアル及びその他の資料をいいます。
  • 「ライセンシー」とは、EULAに基づいてソフトウェアの使用許諾又は承認されている個人又は団体をいいます。
  • 「ソフトウェア」とは、該当する注文書でライセンシーに使用許諾されると特定されたプログラムの使用に関して提供される、ライセンサー独自のコンピュータープログラム及びその他の資料をいいます。
  • 「ライセンサー資料」* とは、ソフトウェア及び文書を含むEULAに基づく履行の過程でライセンサーがライセンシーに提供するソフトウェア、プログラム、ツール、システム、データ又はその他の資料に限定されず、ライセンシーからソフトウェア及び文書に関連してライセンサーに提供される情報、資料又はフィードバックをいいます。
  • 「ライセンス期間」とは、該当する注文書に記載されているソフトウェアの有効な期間をいいます。
  • 「注文書」とは、ライセンシーのソフトウェアを許可されたパートナーがライセンサーに随時を注文する文書をいいます。

2.ライセンスの付与

  • 注文書に従い、ライセンス条項及びEULAの条項に準拠する該当するすべてのライセンス料及びその他の料金の支払いを条件として、ライセンス期間中にライセンサーはライセンシーに対し、EULAに定める条項及び遵守することに従って、ライセンシー自身の社内ビジネス機能のためにソフトウェアを使用できる限定的、サブライセンス不可、譲渡不可(本契約に記載されている場合を除く)、非独占的なライセンスを付与します。
  • ライセンサーが書面で同意しない限り、本ライセンスを他のコンピューター又は法人などに譲渡することはできません。
  • ライセンシーは、ライセンサーがソフトウェアに価値の高い所有権を有していることを確認します。ライセンサーは、ソフトウェアのすべての所有権、著作権及びその他の知的財産権を保持します。ライセンシーは、EULAに従ってソフトウェアを使用する権利を除き、ソフトウェアの権利、所有権又は利益を付与されません。

3. ライセンシーの義務
ライセンシーは:

  • a. ソフトウェアの使用に関連するすべての法的必要条件に従うことに同意します。
  • b. 明示的に使用許諾されていないソフトウェアのすべての権利がライセンサーに留保されることに同意します。
  • c. ソフトウェア又はEULAで付与されたすべての権利に対するサブライセンス、譲渡、誓約、担保の提供又はEULAで明示的に提供されている以外の方法で行使しないことに同意します。
  • d. EULAの条項に違反して、いかなる方法又は目的でもソフトウェアを使用しないことに同意します。
  • e. ライセンス期間中いつでも又はその後、(i)ソフトウェア又はその一部又は派生物又はバリエーションにおけるライセンサー又はその承継人の所有権又はその他の権利に異議を唱えないこと、(ii)ソフトウェア又はその一部又は派生物又はバリエーションにおける権利、所有権又は利益を主張しないことについてを認識し、これに同意します。
  • f. ライセンサーが、ソフトウェアの一部を使用する又はソフトウェアによって実行される機能のすべて又は一部を実行する、ソフトウェアの新しい又は異なるコンピュータープログラム又はエディションを開発及び販売できることを認識します。EULAに含まれるいかなるものも、そのような新しい又は異なるコンピュータープログラム又はエディションに関するいかなる権利をライセンシーに付与するものではありません。
  • g. ライセンサーがいつでも次の権利を留保することを認識し、これに同意します。(i)ソフトウェアのリリースをしない又はリリースを中止する権利。(ii)ソフトウェアの定価を変更する権利。(iii)メンテナンスに関連して現在提供しているサービスを変更する権利。(iv)ソフトウェア又はメンテナンスの特徴、仕様、能力、機能、リリース日、一般利用可能性又はライセンシーによる将来の購入又は保守の後続の更新期間に関連するその他の特性又はそのようなライセンス又は保守に適用される契約の内容と条件を変更する権利。
  • h. 適用法の他の規制及び法的必要条件を遵守します。
  • i. ライセンサーが承諾した後、ライセンシーが最大限の努力を払ってサブライセンシーに本項の条項を遵守させることに同意します。

4. 知的財産権

  • a. 権利の保留ライセンサー資料及び上記で具体化されたすべての法的な知的財産権は、EULAでライセンシーに明示的に付与された権利に従う、ライセンサー又はその承継人の唯一かつ独占的財産です。ライセンシーは、ソフトウェアを修正する又はその派生物を作成することが許可されません。ライセンシーにより開発されたそのような無許可の著作物及びそこに組み込まれた知的財産権は、ライセンサーの唯一かつ独占的な財産です。
  • b. 権利の保護  EULAに定められる条項を除き、ライセンシーは、ライセンスソフトウェアの一部として提供されているソフトウェアライブラリを他のソフトウェア製品にコピー、翻訳、逆アセンブル、埋め込みを他の人に許可しないものとします。ソフトウェアのオブジェクトコードを逆コンパイルするか又はいかなる方法でもオブジェクトコードからソースコードを作成又は作成しようとすることをしないものとします。ソフトウェアの商標、商号ロゴ、著作権又はその他の所有権通知、凡例、記号又はラベルを削除又は変更しないものとします。ソフトウェア及びその他のライセンサー資料のリバースエンジニアリングは禁止されます。いかなる場合も、ライセンシーは、ライセンサーのソフトウェアの経済的継続性に影響を与える可能性のある事業活動を実行、調達してはなりません。
  • c.ライセンシーは、適切な情報技術慣行に従ってデータをバックアップすることが許可され、この目的のために、ソフトウェアの必要なバックアップコピーを作成することが許可されます。
  • d.ライセンシーは、 ライセンサーの著作権及び著作権者表示を変更又は削除してはなりません。EULAでライセンシーに明示的に付与されていないすべての権利は、ライセンサーとその承継人が留保します。
  • e.該当する場合、ソフトウェアの特定の部分は、追加の条項又は費用が適用される可能性のある第三者プロバイダーによって管理されるオープンソースコードを含む第三者の機能を使用している場合があります。ライセンシーは、そのような追加条項に従う必要があります。

5. 保証と免責

ソフトウェア及びすべての関連文書は「現状のまま」でライセンサーによって付与され、ライセンシーによって受領されます。ライセンサーは、商業性又は特定目的に対する適合性の暗示的な保証をを含めて、明示的又は暗示的又は法令にかかわらず、ソフトウェアの機能又は使用に関する保証を一切提供しません。
ソフトウェアの品質と性能に関するすべてのリスクは、ライセンシーにあります。ライセンサーは、ソフトウェアに含まれる機能がライセンシーの要件を満たすこと又はソフトウェアの動作が中断されないこと又はエラーがないことを保証しません。
ソフトウェアには、オープンソースコードなどの独立した第三者の製品/機能が含まれ、特定の機能を実行するためにそれらに依存する場合があります。ライセンサーは、第三者の製品の動作又は第三者の情報の正確性について保証しません。

6. 特許及び著作権の補償

  • ライセンシーは、ライセンシーによるソフトウェアの使用に関連する又はそれに起因する次の請求(「賠償請求」)について、ライセンサー及びそのライセンサーを補償し、守り、その責任を免除するものとします:(i)ドキュメントで作成される場合を除き、ライセンシーによって又はライセンシーに代わって作成された表明、保証、保障又は書面、口頭を問わずその他の陳述又は(ii)ライセンシーによるEULAの条項の違反。
  • ライセンシーが、EULAに基づいて付与される権利を制限する又は継続的な義務を課す和解又は妥協の条項に同意する権利を有するという条件で、ライセンサーは上訴、交渉及びその和解又は妥協を含む、賠償請求の防御を管理することができます。

7. 責任の制限

最終的に請求できる損害賠償について、EULAに定める条項の下でライセンシーに対するライセンサーの責任は、ソフトウェアに対してライセンシーが具体的に支払った金額に限定されるものとします。いかなる場合も、ライセンサーは、ライセンシーが損失又は損害の発生する可能性について通知を受けていたとしても、間接的損害賠償、付随的損害賠償、特別損害賠償、もしくは結果的損害賠償に対して一切の責任を負わないものとします。これには、EULAもしくはその履行又は責任の法理(過失を含む)に起因又は関連する費用、経費、弁護士費用、データの損失、使用の損失、利益の損失又はライセンシーもしくはその他の人が被った事業の中断が含まれます。
ライセンサー及びその承継人は次の場合で、EULAに基づいて責任を負いません:(i)ソフトウェアがドキュメントに従って使用されない又はEULAに違反した場合又は(ii)不具合もしくは責任がライセンシー又は第三者のソフトウェア又はサービスによって引き起こされた場合。ライセンサーは、本契約で使用許諾された第三者のソフトウェアに起因又は関連するいかなる請求又は損害に対しても責任を負わないものとします。

8. 秘密保持義務

  • a. 機密情報の使用ライセンシーは、EULAの目的を達成するために必要でない限り、いかなる形式でもライセンサーの機密情報を複製してはなりません。ライセンシーによるライセンサーの機密情報の複製は、引き続きライセンサーの所有物であり、原本に表示された機密情報又は所有権通知又は凡例を含むものとします。ライセンシーは、機密情報に関して、(a)すべてのライセンサーの機密情報の秘密を厳守するためにあらゆる「合理的な措置」(以下に定義する)を講じるものとし、(b)本契約に基づく権利の行使を可能にするために秘密情報の入手が必要な真正な個人以外に対し、ライセンサーの機密情報を開示してはなりません。ここで使用する「合理的な措置」とは、ライセンシーが自身の同様の専有情報及び機密情報を保護するために講じる措置です。これは合理的な水準の注意義務を下回ってはなりません。EULAの締結以前に開示されたライセンサーの機密情報は、本契約に基づく保護の対象となります。
  • b. 各当事者は、EULAの履行中に、当事者の機密性のある情報を所有する場合があります。各当事者は、これらの情報をEULAの目的にのみ使用することに同意し、管轄権を有する国家当局、銀行、法律事務所、監査人の要求がある場合を除き、他方当事者の事前の書面による同意なしに、そのような情報を第三者に開示しません。秘密保持義務の期間は、EULAの解除後も存続します。
  • c. ライセンシーが、機密情報の開示を法的に強制された場合(宣誓証言、尋問、文書の要求、召喚状、民事調査の要求又は同様の訴訟手続きを含む)、法律で許可されている範囲で可能な限り、ライセンサーが保護命令又はその他の適切な救済策を求めることができるように、そのような要件についての迅速な事前通知を提供するものとします。そのような保護命令又はその他の救済策が得られない場合、ライセンシーは、開示が法的に義務付けられている機密情報の部分のみを開示し、機密情報の機密性を保持するためのすべての合理的な措置を講じることに同意します。さらに、ライセンシーは、適切な保護命令又は機密扱いが機密情報に一致するという他の信頼できる保証を取得するためのライセンサーによるいかなる行為にも反対しません(また、ライセンサーが要求した場合、その範囲で、ライセンサーと協力し、支援し、参加します)。
  • d. EULAに基づいて開示されるすべての機密情報は、引き続きライセンサーの所有物であり、EULAに含まれるいかなる内容も、ライセンシーへの機密情報に対する権利(EULAに基づく使用権を除く)の付与又は許諾と解釈されるものではありません。ライセンシーは、合理的な期間内に、EULAに基づいて開示された機密情報のすべてのコピー及びその機密情報に関連するすべてのメモを破棄するライセンサーからの要求を尊重するものとします。
  • e. 両当事者は、ライセンサーの機密情報が公表された場合、第三者に公開された場合又はEULAに違反して開示された場合、ライセンサーが取り返しのつかない損害を被ること及びライセンサーが、脅迫された違反又は違反の継続に対する差止救済を取得する資格を有することに同意します。
  • f. 例外。ライセンサーの機密情報の使用又は開示に対する上記の制限は、以下の場合のいずれかに該当する機密情報には適用されないものとする。(i)ライセンシーがライセンサーの機密情報を参照せずに、独自に開発した情報、もしくは当該機密情報を提供する権利を有する第三者から制限なく合法的に受領した情報、(ii)ライセンシーがEULAに違反することなく公知となった情報、(iii)開示のときにライセンシーが制限なく既に知っていた情報、(iv)ライセンサーがそのような制限がないことに書面で合意した情報。

9. 保守サポート及び改善
ライセンシーが個別に購入し、該当する発注書に指定されている場合、ライセンサーは、保守サポートと改善を提供します。すべてのサポートと保守は、ライセンサーからのリクエストに応じて利用可能なライセンサーの標準サービス条件に従って提供されます。

10. 効力
EULAは、ライセンシーがソフトウェアをインストール、コピー又は使用する最初の日付から有効となり、本契約に記載されているように早期に解除しない限り、すべてのライセンス期間が満了するまで継続します。

11. 解除

  • ライセンサーは、ライセンシーがEULAの条項のいずれかに不履行であり、ライセンサーからの書面による通知から10日以内にその不履行を修正しなかった場合、EULAを解除することができます。
  • 契約の解除時点で、ライセンシーは、ソフトウェアの使用を直ちに中止します。EULAの解除後1ヶ月以内に、ライセンシーはライセンサーに対して、最大限の努力と知っている範囲で、各ソフトウェアに関して原本及びすべてのコピーのあらゆる形での全部又は一部が破壊されていることを証明する証明書を提供します。 

12. 存続
4. 知的財産権、5. 保証及び免責、6. 特許及び著作権の補償、7. 責任制限、8. 守秘義務、13. 監査権の条項は、EULAの解除、解約又は満了後も存続します。

13. 監査権
ライセンサー又は委任代理人は、EULAに従ってソフトウェアの使用の遵守についてライセンシーを監査できます。30日以上前に書面による通知を行うことにより、ライセンサーは通常の営業時間内に監査を実施することができます。ライセンシーは、自己の費用で、監査の過程で関連情報への合理的な支援、協力及びアクセスを提供します。監査により不履行が明らかになった場合、EULAは直ちに解除し、ライセンシーはそのような監査費用をライセンサーに払い戻すものとします。

14. 準拠法及び紛争解決

  • EULAは、ライセンサーの所在地の法律に準拠し、これに従って解釈され、その所在地の裁判所が管轄権を有します。
  • さらに、当事者らは、仲裁手続きの存在、そのような仲裁手続きの過程で開示された情報及びそれに関連する和解、交渉、協議、提案及び裁定を含む、本項に従って実施されるすべての仲裁手続きが上記で定義された機密情報と見なされることに同意します。ただし、仲裁人によって下された裁定の執行を求めるために必要な場合、当事者らはそのような情報を適切な裁判所に開示することができます。

15. 輸出コンプライアンス.
ライセンシーは、ソフトウェアが動作する国で輸出管理規制の対象となる可能性があることを確認します。そして、ライセンシーは輸出、輸入、送信又は使用を管轄するその他の政府機関の法令に反してソフトウェアを直接的又は間接的に輸出、輸入、送信又は使用しないことを宣言し、同意します。

16. 譲渡
EULA及びEULAによって付与されるライセンスは、ライセンサーの事前の書面による同意なしに、ライセンシーによる譲渡、サブライセンス又は移転は許可されません。

17. 通知
EULAに関連するすべての通知は書面で行われるものとし、配達証明郵便、書留郵便又は第1種郵便で送付されるか、最初のページに記載されている住所に個人的に配達されます。EULAの目的において、通知は、当事者への直接手渡しした時又は郵便受けに届いてから5日後に有効と見なされるものとします。

18. 権利不放棄

  • EULAの条項のいずれかに関して、他方当事者による不遵守又は不履行に対する権利又は権限の行使又は是正のいずれかの当事者による遅延又は省略は、そのような権利又は権限を損なうか又は権利放棄と解釈されるものではありません。
  • 他方の当事者によって履行される誓約、条項、あるいは契約に対するどちらかの当事者による権利放棄は、続いて起こる違反又は本契約に含まれる誓約、条項、あるいは契約の権利放棄と解釈されるものではありません。
  • 別途定められていない限り、EULAで定める救済はすべて重複的なものであり、加えて、普通法上又は衡平法上いずれかの当事者に与えられる他の一切の救済とは別に与えられるものであって、これらに代わるものではありません。

19. 完全合意
EULAは、本件に関する両当事者間の完全な理解を規定し、本件に関する明示的又は黙示的なすべての事前の合意、協議及び理解に優先します。EULAは、認定パートナーとライセンシーとの間のソフトウェアに関連する契約に含まれる可能性のある追加又は矛盾する条項にも優先します。

20. 改定
ライセンシーは、料金又は手数料の変更、機能の変更、製品サービスの変更など、ソフトウェア又は保守に及ぶ市場、法律又は弊社の社内規定の変更を含む変更に起因して、ライセンサーがEULAを随時変更する場合があることに同意します。ライセンサーは、契約条件の修正をライセンサーのウェブサイトにいつでも掲載する又はライセンサーは、適用法で許可されている他の方法を使用して、そのような修正をライセンシーに通知します。

8ヶ月前に更新

  
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